化粧品・コスメ通販業者、必見! ホームページ上の“しわ”訴求の使用条件と薬事法抵触回避策

投稿者:コンテンツ編集課

2013/08/28 15:09

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「薬事法」は平成26年11月25日より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に改正されました。さらに簡易的に「医機法(いきほう)」と呼ばれる場合があります。

化粧品・コスメ通販業者の皆様にとって、ホームページ上で広告・宣伝活動を行うにあたり薬事法の壁は大きいものかと思います。

化粧品・コスメの広告表現の指針である「化粧品の効能の範囲」(平成12年12月28日付け厚生省医薬安全局長通知)を逸脱しない広告表現を考えるのは、決して容易なことではありません。

そんななか少々古いですが、厚生労働省医薬食品局は平成21年7月21日に「薬事法 化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)に関する効能効果」の項目追加を発表しました。

「乾燥による小ジワを目立たなくする。」

従来の55項目に加えて、56項目めの追加効能

これにより、化粧品・コスメの“しわ”訴求ができるようになり、消費者により商品の魅力を伝えやすくなりました。しかし、この56項目めの効能効果表現、一定の条件をクリアしなければならないことをご存知でしょうか。実は、どんな化粧品・コスメでも使用できるというわけではないのです。

小ジワを目立たなくする

小ジワを目立たなくする

「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の使用条件

日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果を確認することが必要。なお、試験等の実施を他の試験検査機関等に委託して差し支えないが、試験結果や評価に係る資料については、製造販売業者が保管し、試験の信頼性の確保及び効能に見合うことの判断は当該製造販売業者の責任において行うこと。

引用:厚生労働省 発表資料より

日本香粧品学会の試験ガイドラインに則り効果検証の試験を行い、効果を実証する必要があります。また、試験を行った製品については、「※効能評価試験済み」と製品パッケージおよび広告に表記することも求められます。実際の効果効能表現は、以下の厚生労働省より発表された表現例をご参考にしてください。

「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の表現例

認められる表現の具体例

認められない表現の具体例

・皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
・うるおい効果が小ジワを目立たなくします
・キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします
・○○○が小ジワの悩みを解消します
・小ジワを防いで美しい素肌を育てます
・乾燥による小ジワを防いで、お肌の老化防止を……
・小ジワ*を目立たなくします
*乾燥によるもの

効能評価試験で評価し使用条件をクリアすればいいのですが、なかには試験を実施できない、していないというケースもあるでしょう。その場合、従来のように薬事法に抵触しない範囲で表現していく必要があります。

“しわ”訴求における薬事法抵触回避のポイント

8,000件超の中小企業様のホームページ制作に携わってきた当社では、“しわ”訴求に対する新しい効能項目が追加される前から薬事法抵触回避するために、ホームページ上での広告表現方法を思案してまいりました。“しわ”の訴求表現を行ううえで、当社が気を付けているポイントをいくつかご紹介します。

ポイント1 “しわ”という文言を使わない

“しわ”という文言自体が、かぎりなくNGに近い訴求表現になります。ですので、“しわ”の表現を使わずに「“しわ”の悩みを持つターゲット向けの商品であること」「“しわ”のケアをできる商品であること」を表現する必要があります。

・目尻が気になる方へ
・目元の見た目年齢に
・目元のハリの悩みに
・年齢とともに気になる部分に など

ポイント2 写真で補う

ポイント1の代替表現方法を使ったテキストの横に、目元にしわのある女性の画像を添えれば、より「“しわ”の悩みを持つターゲット向けの商品であること」「“しわ”のケアをできる商品であること」が伝わりやすくなります。テキストで表現できない部分は、画像で補うのも一つの手です。

目元にしわのある女性

目元にしわのある女性

ポイント3 効果を連想させる言葉を使う

“しわ”という文言自体の使用が難しいのですから、しわの改善や予防を謳うことはもちろんできません。しかし、表現方法によっては、薬事法抵触に当たらず効果を訴求させることは不可能ではありません。当社がよく用いるのが、「効果を連想させる言葉」を使うことです。

・ピンと弾むようなハリへ
・ハリのある人生を
・フラットな感動を
・見た目年齢が変わる など

薬事法抵触回避と商品訴求を両立させるためには、上記ポイントを参考によりベターで抵触の危険性が少ない広告表現を考えていくことが重要です。また、薬事法の広告表現に対する理解を深めることはもちろん、日々行政から出される法令改正や薬事抵触事例の情報を把握することも大切です。

※上記ポイントはこれまでの法令解釈事例や薬事抵触事例を踏まえたうえで、当社ライターが考えたものです。前後の文脈や流れなどによって、抵触表現となる場合も十分あり得ます。

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