松岡 雄司(制作部ライティング課長)
先鋭的なコンテンツ提案に定評のある、Webテキスト編集のプロフェッショナル
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CM制作会社での販売促進・制作経験より、一般消費者の「ブレークポイント」掌握を得意とし、専門であるWebライティング・セールスコピーを活かした先鋭的かつ等身大のコンテンツ提案には定評がある。また薬事管理責任者の有資格者として、薬事法・景表法・健康増進法・医師法・特定商取引法といったビジネスコンプライアンスを踏まえたソリューションを提示している。
Webライティングコンテンツプランニング広告法規
「Webテキストは読まれない」は嘘!?
先日、約2年半振りに当サイト『 Webコンサルタント.jp 』をリニューアルし、各サービス紹介ページとコラムとの導線を強化するなど、大幅なユーザビリティ向上を図りました。
本コラムに連動したコンテンツとしては、「Webライティング」 のサービス紹介ページがあります。校正・校閲・リライト、多言後翻訳、広告法規表現チェッ ク、コピーライティング、メール配信代行といった、各種ライティングサービスを網羅し、「誰に何をどのように」提供できるのかを意識して構成したので、ご興味のあるかたはぜひ一度ご覧になってみてください。
さて、前置きが長くなりましたが本題に移ります。今回のリニューアルにおけるWebライティングのポイントはズバリ「情報量・文章量」。他の類似サービス提供サイトと比較して、圧倒的なボリュームです。
一般的にWeb媒体は、視認性・可読性の観点から斜め読みされるケースが多いため少量のテキストのほうがいいとされますが、そもそも文章量は媒体で決めるものではなく、提供する商品やサービスの特性で決めるべきではないでしょうか。
「どんな商品・サービスを提供するか」=「どんな人が文章を読むか」という公式にしたがって読む人に合わせて文章量を設定するという観点こそ成否を分けると思います。
もう少し掘り下げてみますと……
『 Webコンサルタント.jp 』が提供する「Webコンサルティング」というサービスは、「専門的・高額・分かりづらい」という特徴があります。「Webコンサルティング」を説明してください、と言われてスラスラと説明できる人は稀でしょうし、サービスの詳細を把握せずに即決するひとはまずいないはずです。
このように「専門的・高額・分かりづらい」サービスを取り扱う場合は、不明瞭な部分をしっかりと「文章で説明する必要性」が生じます。なぜなら、ユーザーの理解を助けてくれるのは、ほかならぬ文章しかないからです。
興味・関心のあるユーザーは必ず隅から隅まで文章を読み、疑問が解消されるまで情報を求め、ある程度納得した上で意志決定するという特性を忘れてはいけません。
自社の商品・サービスが「情報量が多くて離脱するユーザー」よりも「情報量が少なくて離脱するユーザー」のほうが多い傾向にあるかどうかを的確にジャッジし、意志決定する際のリスクを取り除いてあげることが大切です。
また、「専門的・高額・分かりづらい」サービスは文章量を要するため、ポイントを的確に伝えるためのライティング技術・テキスト編集技術がどうしても必要です。文章によってメリットやベネフィット(サービスを受けることによる利益)をいかに伝えるか、という配慮がなされた文章が求められます。
『 Webコンサルタント.jp 』では、媒体ではなくユーザーの理解度や意思決定に至るまでのハードルの高さを想定して、文章量・情報量を決めていきました。こうした観点で、改めて『 Webコンサルタント.jp 』に目を通してもらうと、他の類似サービスとの違いがはっきり見えてくると思います。
いまは、新卒・中途採用には受難の時代です。 企業にとって「採用活動」は不可避であり、コストを掛けて心血を注ぐべき活動であることに異論はないでしょう。しかしながら、採用活動がめちゃくちゃ成功しているという話はあまり聞きません。
また大手企業は別ですが、専用の採用サイトを持っている企業はあまり多くないようです。せいぜい自社サイトの求人情報程度でしょうか。採用に関して聞こえてくるのは──、
「いい人材は大手に流れてしまう」- 「量は来るけど採りたい人材がいない」
- 「いい人材だと思って採用したけどダメだった」
- 「会社に合わずに辞めてしまう」
- 「採用はポータルに掲載するだけ」
といった声。
そこで今回は欲しい人材を採るための採用戦略(採用サイト戦略)について考えてみたいと思います。
二転三転する採用市場
ここ数年は、団塊の世代一斉退職の影響で売り手市場(大量就職)と言われ、就職氷河期と言われた時期に比べて有効求人倍率やWeb求人媒体の掲載数は回復しています。
ところが、長期化する不況のインパクト、ゆとり教育世代などの要素が相まって、企業は採用を控える傾向に。一気に買い手市場に転じているようです。
しかし優秀な人材を採用しやすいかといえば──“No”。限られた優秀な人材は引く手あまた、その他の掘り出し物をいかに採用するか、そういう意味で採用氷河期とも言えそうな状勢なのです。
内定取り消しや派遣法の改正といったニュースもあるので危機感・就業意識は増大しているはずなのですが、それも一部のようで……。
そこで「欲しい人材を採るために」ひとまず考えたいのは、以下の三点。
(1)採用方針を明確にする
そもそも、どういった人材を獲得したいのか要件を明確する。自社で伸びている人材のコンピテンシーから要件を割り出して明確に定義する。ポテンシャルなのか精神面なのか人となりなのか。
(2)「社員は育てるもの」と割り切って採用する
ゆとり世代は安定志向。安定した大手企業に比べて中小ベンチャー企業は苦戦するはずなので、入社後にいかに即戦力に育て上げるかを考えて採用する。その辺も踏まえた採用計画が必要。今の時代、入社後の教育こそ命だと考える。
(3)専用Webサイトで求職者を絞り込む
大手ポータルのほかにもネットで世代を意識して専用サイトやモバイルサイトを開設する。専用サイトでは決定した採 用方針やテーマに沿ってWeb戦略を立案し、サイト設計、コンテンツプランニングを実施する。
キャリアパス(出世欲)や成果主義(報酬欲)といった軸ではなく、ハッピーなビジネスライフの在り方(やりがいや楽しさと仕事の意義を紐付けてあげる)という観点で訴求する方が昨今の求職者に響くのかもしれません。
就職意識よりも就業意識の高い人材を獲得するために、そして壁にぶち当たって早期退職しないように、当社では明確な条件やこちらからの強いオーダーを減らし、「理念ビジョン共感型採用」というコンセプトを打ち出して、当社の考え方や方向性(成長意欲ややりがいの作り方など)と合致する人材に絞る工夫をしています。
また大手ポータルへの掲載とは別に、新卒・中途・キャリアと専用サイトを別に開設し、採用パンフレットや動画、セミナーを兼ねた会社説明会、面接と絡めながら、一貫して「理念ビジョン共感型採用」を実施することで就職意識よりも就業意識の高い人材に絞り込んでいます。
■2011年新卒採用専門サイトをオープンしました
http://recruit.freesale.co.jp/2011/
経験から言うと、トレンドや求職者数の移り変わりが激しく、応募側の需要の見極めが難しく、さらに自社のコンセプトや採用方針、人事制度への深い理解が必要になる「採用サイト戦略立案」や「採用サイトの制作」は一般的なサテライトサイトに比べてかなり難しいジャンルです。
会社の理念や方針を人事担当者と同等に理解し、ターゲットの心理に響くコンテンツ、応える情報設計を施した制作物を作り上げる必要がありますし、時代や時期、ターゲット(求める人材)によって情報の見せ方や打ち出し方も大きく変化します。
中小・ベンチャー企業が採用戦線に乗り遅れないためには、導きたい方向や意図(就業意識や成長意欲のある人材を獲得する)を的確にターゲットに合わせ、モバイルや紙媒体を含めた総合的かつ綿密なWeb戦略が必須です。
求める人物像の条件をならべて面接でなんとかするという時代ではないのです。Webサイトを本格的に活用した採用戦略に真剣に取り組んでみることをお薦めします。
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12月1日の改正特商法の施行により、Webサイトにおける免責事項などの「運営に係わる法律の記載」の重要性にスポットが当たっています。こうしたいわゆる「コンプライアンスコンテンツ」の記載における品質管理は、間違いなく今後重要度が増していく要素であり、Webライティングの領域で確実にフォローする必要があると言えます。
ところが、リーガルチェックに対するアプローチは、コンテンツ制作の重要なポイントでありながら、Web制作会社のウィークポイントとも言える分野ではないでしょうか? 当社では、Webライティングにおける品質管理の重要項目として専門チームを設置していますので、今回はその「リーガルチェックの手法」の一部をご紹介しながら考えてみたいと思います。
またひとつ付け加えると、単に法的なチェックを入れて免責事項を含めた「コンプライアンスコンテンツ」を設置すれば良いというわけではありません。つまり、ユーザーの購買心理を踏まえた記載である必要があり、担当者が法律に精通していれば万事OKとはいかないのです。ユーザビリティとコンプライアンスが両立することで初めてコンテンツの効果を発揮するということを忘れてはいけません。法務部門ではなくライティング部門が品質を管理することに意味があるのです。
特定の法務知識だけでなく、トレンドを踏まえたキャッチアップやビジネスとしての成果を鑑みたライティング、つまり、法的なリスク要素を押さえながら、Webライティングの本質に徹底的にこだわることで、Webサイトの最終目的を達成できると考えます。
■法的な観点から商品の強みを表現
http://www.web-consultants.jp/cs/write02.html
【ネット通販にクーリング・オフ適用】本当に得するのは誰?|改正特商法が12月1日施行へ
まずリーガルチェックの前提として、どういった法規がWebサイトに関連し、どういったカテゴリに分ければいいのか。そしてそのカテゴリごとに何をチェックするべきで、そのためにどういった品質管理体制を築くべきなのか。これらを考慮してコンテンツを制作することになりますが、当社の場合、まずコンプライアンスコンテンツを制作する上で関連する法規を大きく2つに分類しています。
(1)運用に係わる「コンプライアンスコンテンツ」
サイトを運用して行く上で必要になるコンテンツで、いわゆる「免責事項」を中心としたものです。免責事項とは、シンプルに言うとサイトの運営者やサービスの提供者が責任を免れるための事項です。通販においては先般改正された「特定商取引法」「特定電子メール法」などが筆頭に挙がるでしょう。
運用に係わる「コンプライアンスコンテンツ」は、ユーザーに合意を促す必要性があるため、設置する場所や記載内容をいかに伝えるかがポイント。各法規に対する知識はもちろんのこと、確実に伝えるためにどうすればいいかという観点で品質管理(チェックシートを作成)することが重要です。
この「伝わりやすさ」というポイントは、先般改正された特商法の規制事項でも強調されていました。免責事項などは、サイト最下部のフッター部分にリンクが張ってあるだけのケースが多く、サイト閲覧前にユーザーが目を通すことは考えにくい設計になりがちです。そういった場合、免責事項についての合意性は非常に低いと判断される可能性があります。
会員ページを設けて、登録前に合意を促したり、サイト閲覧前に合意を促すような配慮や仕組みが必要でしょう。改正特商法の返品特約の規定やガイドラインにも「明示する」「分かりやすく」といった文言で強調されていましたが、免責事項の存在をユーザーに認知させて初めて過失を指摘できるというわけです。
Webサイトを介したビジネスは、商品やサービスの実態が把握しづらいため、極めてクレームが発生しやすいジャンルだと言えます。こうしたクレーム等の防衛策は、確実に免責事項やポリシー等を表示すること以外ありません。今回の特商法の改正内容にもそうした要素が色濃く表れています。
Webサイト運用に係わる表的な関連法規としては、「特定商取引法」「個人情報保護法」「特定電子メール法」「プロバイダ責任制限法」「著作権法」「商標法」「特許法」「古物営業法」「電子署名法」「各種免責事項(サイト利用時の免責等)」などがあります。
(2)表現に係わる「コンプライアンスコンテンツ」
一方、表現に係わる「コンプライアンスコンテンツ」は、業種や分野ごとに異なるのが特徴です。Webライティングでは特に高度な知識や表現スキルを要する分野で、業界のトレンドや法的な動向をキャッチアップする情報収集を行えるか、また行うための体制を敷いているかどうかがポイントになります。表現方法と密接に係わることから、原稿執筆にあたるライターに必要な知識・能力だと言えます。
特商法とも関連しますが、最近規制強化の傾向にある化粧品や健康食品、美容関連器具などヘルスケアの分野では、リーガルチェックとユーザー視点でのWebライティングを両立させることが、最終的な成果を上げるために極めて重要になるでしょう。
代表的な関連法規として、「薬事法」「医師法」「景品表示法」「健康増進法」などが挙げられます。
【改正景品表示法】9月の消費者庁発足の影響は?IT&広告関連法規もまとめて所管へ
中小・ベンチャー企業などで法務部門(リーガルチェックが可能な部門)が存在しない場合はもちろん、存在していてもWebライティングの領域でフォローできる組織がない場合などは、それこそ当社のようなWebコンサルティング会社に発注する価値があります。業者選定において、ひとつ重要な指標として捉えておくことをお薦めします。
時代背景を踏まえて、当社ではリーガルチェックを含めたWebライティングのサービスや既存Webサイトの改善提案、リスティング広告を絡めた文言チェック、定期訪問によるコンプライアンスの提案などをご提供できます。実務ベースでのコンプライアンスチェックの重要性は高まる一方ですので、この機会に自社のWebサイトを改めて見直してみてはいかがでしょうか?
改正特定商取引法が2009年12月1日より施行されます。今回は、クーリング・オフの導入など、インターネット取引についての規制が強化されるということもあり、当社内では早々に今後の対応について協議し、サイトの表示内容の確認や顧客確認などの準備を進めているところです。
ところで今回の改正特定商取引法によって、Web業界やネット利用者にとってどんな影響があるのでしょうか? 大きな影響があることは間違いありません。
「特定商取引法」とは、事業者と消費者間でトラブルが生じやすい取引類型を対象に制定されている法律で、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」などについて規制しています。事業者にとってはなじみ深い法律ではないでしょうか?
特商法の所轄は今年9月1日に発足した消費者庁であることから、「消費者を守るための規制強化」の一環として今回の一部改正に至っています。改正法の内容は多岐にわたりますが、簡単に説明すると、これまで法の抜け穴になっていた部分を明確に規制し、さらに法規制の対象を拡大させ、取引上のトラブルを減らそうというのが主旨です。
cf:【改正景品表示法】9月の消費者庁発足の影響は?IT&広告関連法規もまとめて所管へ
消費者庁および経済通産省が発表した今回の改正のポイント
(1)指定商品・指定役務制の廃止
・訪問・通信・電話販売では一部を除きすべての商品・役務が特商法の対象に
※これまでの対象商品・役務一覧
(2)割賦の定義の見直し
・「2か月を超える1回払い、2回払い」も規制対象に
(3)訪問販売規制の強化
・契約しない旨の意思を示した消費者への勧誘が禁止に
・通常範囲を超えた商品・サービスを購入した場合、契約後1年間は解除可能に
(4)クレジット規制を強化
・クレジット業者は登録制となり行政による監督を受ける
・クレジット業者は訪問販売を行う加盟店の調査が義務付けられる
・与信契約のクーリング・オフにより販売契約も同時に解除可能に
・虚偽説明により販売したケースでは、支払い後でも契約解除および返金請求可能に
・消費者の支払い能力を超える与信契約の禁止に
(5)インターネット取引(通信販売全般)の規制を強化
・返品特約を明示していない限り、商品到着日から8日のクーリング・オフが可能に
・消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止に
・オプトイン規制に違反した場合、行政処分および罰則を受ける
・メール広告配信業者も規制対象に
※上記電子メール関連については2008年12月施行の内容と重複
(6)自主規制の強化、罰則の強化
・違反業者の罰則の強化
上記にあるように、インターネット取引(PC・モバイル不問)に関わる運営業者や広告主にも大きな影響をおよぼすような内容が含まれています。
先般の薬事法の改正などを筆頭に、ここ数年でネット販売やネット広告に対する規制強化はハイペースで実施されており、昨日まで問題なかったことが今日から行政処分の対象になってしまう、そういったことも頻繁に起こる時代になりました。
さて本題です。インターネット通販にかかわる(5)の中の「通信販売のクーリング・オフ、返品特約の表示」にスポットを当ててみたいと思います。
(特定商取引法第11条、12条、15条関係)
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
つまり、ネットを含む通販においてもクーリング・オフ規定を導入するということ。消費者は送料さえ負担すれば、商品到着より8日間に限り返品できるようになりました。
ただし「返品の可否・条件・送料の負担が広告に表示していなかった場合」または「返品可能の旨が表示されていた場合」という条件付き。裏を返せば明瞭に表示しておけば業者は返品に応じる必要はないのです。ここは大き
なポイントです。
改めて自社のWebサイトやチラシ広告の「返品特約」について確認し、改正法の変更ポイントと照らし合わせてみましょう。クーリング・オフにどう対応すれば自社の利益もしくは消費者の利益につながるのか。戦略的な部分も含めて再度検討する必要がありそうです。なお、サイト上の「返品特約」の表示についてはガイドラインが開示されています。
インターネットで広告する場合の「返品特約」の表示ルール
(1)商品を広告しているページでわかりやすい「返品特約」の表示が必要
(2)商品の最終購入ページでわかりやすい「返品特約」の表示が必要
上記2点が最大のポイントです。
では、わかりやすい「返品特約」の表示とは?
・広告している商品と返品特約の対応関係を明瞭に表示
・他の事項に隠れて埋没してしまうようなことがないように明瞭に表示
・消費者が必ず確認すると考えられる事項の近い場所にその事項と同じサイズで表示
・12ポイント以上の文字で表示する、色文字・太文字を用いるなどして表示
・全ページに共通するインデックスタブ(グローバルナビ)により、すぐ参照できるように表示 etc……
上記のような基本事項を守りつつ、カタログ・雑誌などの紙媒体、Web媒体、テレビなどの放送媒体などに分けて、社内で返品特約の表示方法について明確なガイドラインを作成しておくことをお薦めします。
※通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
http://www.no-trouble.jp/page?type=gallery&id=1249545324836
これまで通信販売がクーリング・オフの対象にならなかったのは、訪問販売などと違って不意な勧誘や強引な勧誘を受けることがないという考えから。つまり、消費者が時間をかけて入念に商品を検討し、自主的に購入できる環境であるとの判断でした。
ところが、実物を手にとって確認できないという通販の特性上、返品・交換トラブルは頻発しており、法整備の必要性に迫られていたのが実情で、国民生活センターなどに被害報告や相談が相次いでいました。
こうしてみると法規制強化を当然の流れだと思いますが、業者・消費者、双方にとって必ずしも良い流れだとも言い切れないのではないでしょうか? 一部の利益優先の不誠実な業者がいることでこうした規制が入り、その規制によって、また一部の不誠実な消費者が現れる。
このような最悪のパターンも想定できます。場合によっては、返品を繰り返されることで倒産してしまう業者も出てくるかもしれません。本当に必要だった商品やサービスが購入できなくなることも考えられるでしょう。
ネット通販やネット広告に関わる私たちとしては、法規制の中で企業の利益と消費者の利益のバランスを図ることが大切であり、そのバランスがもっとも良い位置にあるときに正しい消費サイクルが生まれるはずです。常にそのバランス感覚や観点を大切にできるWebコンサルタントでありたいと思います。
「医療類似行為」って何なの?|鍼灸、マッサージ、カイロプラクティック、気功、整体...各種療法や資格の異なる表現範囲を理解する
2009年10月31日 07:19 PM
投稿者 松岡 雄司
まず下記のキーワードをご覧ください。これらは、代表的な「医療類似行為」あるいはその周辺のボディケアの代表的な施術方法や療法・療術です。どこの街にも1つや2つ存在するものであり、ホームページやPPC広告でもよく目にします。
・あん摩
・マッサージ
・気功
・指圧
・鍼灸
・足つぼ
・整体
・温熱療法
・柔道整復
・オステオパシー
・リフレクソロジー
・カイロプラクティック
上記にピンとこられた方は、自社(やクライアント)の広告表現や説明文などに充分に留意してください。当社でも同分野のサイト制作や広告制作を多く手掛けており、慎重な情報設計はもちろん、広告表現に対するリスクについてもご説明しています。
というのも、これらはすべて“医療行為”ではないので、医療の範囲に踏み込んだ表現は御法度だからです。さらに、この中には「医業類似行為」と言われる国家資格を取得した者のみに許されている施術が含まれ、医業とそれ以外の中間に位置します。
「医業類似行為」は、法律で認められた“医療に近似した”行為で、業務範囲や標榜範囲は限定されますが、ホームページを含む広告で特定の効果・効能表現が可能です。私の仕事で言うと、このあたりを正確に区分けすることは極めて重要になります。
【医療類似行為にあたる国家資格は4つ】
「あんまマッサ―ジ指圧師」
「はり師」
「きゅう師」
「柔道整復師」
医師や歯科医師は、医師法や歯科医法に基づいた正系の施術者であり、それに対して「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)」や「柔道整復師法」に基づく「あんまマッサ―ジ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は、業務の制限を受けた傍系の施術者とされます。
上記以外の施術(療法)については、日本ではすべて未法制となるため、原則として身体への影響の標榜はできません。
■医師法 第17条
「医師でなければ、医業をなしてはならない」
■歯科医師法 第17条「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」
■柔道整復師法 第15条「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない」
■あはき法 第12条「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」
■あはき法 第7条1. あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・第一条に規定する業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間・その他厚生労働大臣が指定する事項
2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)
医業、歯科医業、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復を行う者は、それぞれの免許を受けた者以外行うことはできません。
これを無免許で業として施術を行ったり、その広告表現をした場合、法律の規定により刑罰の対象となります。
以前より本コラムでお伝えしてきたインターネット広告やホームページの制作における「表現・表記」の問題。私の感覚値になりますが、健康食品やサプリメント、コスメ関連を取扱う企業は、文章表現(訴求力とコンプライアンスのバランス)に対する意識が高く、そこが企業や商品の生命線であることを強く認識しているように思います。
他方、医療類似行為関連業、その周辺のボディケア関連業の場合は、まだまだ認識が甘く文章表現を蔑ろにしている事例が多いように感じています。ピンと来た方は、自社(やクライアント)の広告表現や説明文などに留意してください。
たとえネット業者などに任せたとしても、業者の法知識の欠乏から実際に問題が発生して責任を追求されることがないとも言い切れません。
法律に基づかない手技療法であっても、私たちが健康を維持するために必要なであることに変わりはありませんし、法整備に対する賛否はあるにせよ、現行の法律に対する良識を深めて準じることがそもそもの事業を健全かつ発展的に進める唯一の方法だと思います。
当社には、医業、歯科医師業、医療類似業、ボディケア業と、各属性のクライアント様がいらっしゃいますので、今後も引き続いてWebコンサルタントとして、あるいはライター、広告制作者として適切なご提案を差しあげられるよう努めてまいります。
私の所属する部署では、前期1年間かけて「Webテキストのあり方」を実践的なフレームワークに沿って体系化したノウハウ集を完成させました。全部で15冊からなるもので、今後も必要に応じて追加してゆく予定になっています。
(1)SEOライティング
(2)コピーライティング
(3)メールマガジン原稿制作
(4)マークアップのためのライティング
(5)B2C,B2B、ターゲット別ライティング
(6)薬事法総合
(7)景品表示法総合
(8)Web校正・校閲総合
(9)ライターのための取材メソッド
(10)モバイルライティング
(11)ステップメール・ダイレクトマーケティング
(12)業種特化メソッド「歯科」
(13)業種特化メソッド「美容」
(14)Webプレスリリース原稿ライティング
(15)知的財産権
なぜこのようなメソッドを完成させたのかと申しますと・・・
理由は種々ありますが、大きな理由が2つあります。ひとつは、当社のWeb戦略に即した、ベストだと思えるWebライティングのノウハウ集がなかったから。もうひとつは、世の中には反響のでるサイトとそうでないサイトがあり、それがWebテキストの品質(良し悪し)やメッセージの伝え方によって左右されることがわかったからです。
近年は、いつしか情報社会の時代と呼ばれ、かつては考えられなかった量の情報が飛び交い、受け取っては切り捨てられています。その情報量は一説によると10年間で5倍以上になったと言います。私たちは、まったく必要のない情報も受け取らざるを得ない状況です。
こうした状況の中でメッセージを届けることは至難の業。
中小・ベンチャー企業の経営に関係する方なら、
一度は以下のように思ったことが一度はあるでしょう。
「どうしてこんなによい商品が売れないのか」
「このこだわりの製品を一度で良いから使って欲しい」と。
ところが、先に述べたように情報過多の昨今、簡単にはメッセージ・商品・サービスなどのUSPは消費者に届きません。仮にやっとの思いでWebサイトに誘導してもほんの数秒間で切り捨てられてしまう……。
ところで、なぜテレビCMが15秒、30秒といった短い尺で構成されているのかご存知でしょうか?
広告主はそもそも長いCMは、すべてを見てもらえないと考えています。リモコンのスイッチにより、一瞬にして他のチャンネルに切り替えられてしまうことを想定しているわけです。
かつて私はCM制作に携わっていた経験がありましたが、その時代に叩き込まれた教えが「一瞬にして消費者を釘付けにすることを考えろ」というものでした。
この考えはまさにWebに通ずるものだったのです。
リモコンはありませんが(一部を除く)、瞬時に他へ移動できるのがインターネットの特徴であり、数秒で伝えたいイメージやメッセージを届けることができるかどうかが実に重要です。
セオリーに従ってきれいなWebサイトをつくり、SEO対策を施して商品を掲載する。そうしたサイトもメッセージの見せ方や表現によっては、すぐに形骸化してしまい、価値の乏しいものとなってしまう……。どうしても既成の論理だけではどうにもならない部分があるのです。かつてTVCMや雑誌広告がそうだったように、インターネットにも独自の広告表現が求められていることを意味しているのではないでしょうか。
そうしたセオリーを超え、実践に即したノウハウを体系化したものが、このWebライティングスタンダードです。まだまだ未完な部分もあり、トレンドに合わせて加筆・修正する余地も残されてはいますが、一応の骨子が完成しました。
実際に当社のライターは、このメソッドを応用しながら原稿を制作していますが、メッセージを完璧にするためには、クライアント様のご協力が不可欠ですので、これからも何かとご指南いただくことと思います。私たちとクライアント様の本気度が一体になることで、パワフルなメッセージを生み、必ずや消費者の心に届くことを信じています。
商用Webサイトにとって最も重要な成果とは、商品やサービスが売れることにほかなりません。ところが最近、中小・ベンチャー企業のWebサイトを見ていて感じるのは、とても売れるサイトではないということです。大変生意気な意見ではありますが、「意味のあるWebサイト」にするためには、抜本的に改善する必要があると感じています。
【売れないサイトには共通する問題点がある】
「売れないサイト」にはどんな問題点が潜んでいるのでしょうか? ユーザビリティやSEOといった要素はもちろんのこと、もっと根本的な問題があります。
それは一目瞭然。潜んでいるわけではなく、あからさまに「消費者・生活者の視点」がズッポリと欠如していることです。
この「消費者・生活者の視点」を理解せずして、具体化・文章化せずして、商品・サービスが売れるはずがありません。視点がズレてしまっている、あるいは欠落してしまっているサイトは、欠陥広告と言わざるを得ないのです。
【欠陥Webサイトを2つに分類してみる】
◆制作者の視点に寄りすぎた「自己満足サイト」
◆消費者の視点を読み解けず具現化できていない「素人サイト」
多くはこのどちらか、または両方に該当します。
【なぜ問題が起きるのか?】
中小・ベンチャー企業の場合、社内でサイト制作するケースが多く、どうしても「素人サイト」になってしまいがち。また、業者に依頼する場合でも、予算の関係でコンサルティング機能を持たない格安制作会社に依頼するケースが多いからでしょう。
顧客理解や競合理解といった、マーケティング要素をカットして作られたサイトは、クリエイターのエゴが強く反映されがちで「自己満足サイト」になる傾向があるのです。
そこで今回は、3C、4P、7S、SWOTといった大がかりなフレームワークではなく、簡単に「消費者・生活者の視点」を盛り込むポイントを整理してみたいと思います。
■消費者は、信頼性の高い商品・サービス・企業を選びます・そもそも商品の信頼性を訴求しているか
・サイト内の文章は正しい記述か
・よいイメージを与えるデザインか
・口コミなど第三者の客観的な情報があるか
・誇大表現や差別表現・不快表現はないか■消費者は、商品機能やデザイン、効果効能を重視します
・そもそも商品に競争力はあるのか
・競争力がない部分で競争していないか
・USPをわかりやすく文章化しているか
・ターゲットに対する悩みをどのくらいのレベルで解決できるのか■消費者は、あらゆる条件で比較しています
・商品の機能やデザインだけが勝負ではないことを理解しているか
・値段・手間・納期・工期・立地など有利な条件を訴求しているか
・効果効能と価格のバランスは正しいか
・悪い条件を隠さず、逆に強みにする表現を知っているか■消費者は、親近感や共感を持てるサイトで購入します
・文章の語り口や切り口から親近感は生まれます
・デザインイメージで親近感は生まれます
・経営者やスタッフの写真があると親近感が生まれます
・興味に対してより深い情報を提供すると共感を覚えます
・一緒に真剣に悩み、勇気づけてあげると共感を覚えます
これらは決して特別なセオリーではなく、マーケティングの基本を分解して整理しただけのものです。見せかけだけではなく、「コンテンツをどう作るか」という、原点に立ち返ることが「売れるサイト」の絶対条件なのです。





















