松岡 雄司(制作部ライティング課長)
先鋭的なコンテンツ提案に定評のある、Webテキスト編集のプロフェッショナル
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CM制作会社での販売促進・制作経験より、一般消費者の「ブレークポイント」掌握を得意とし、専門であるWebライティング・セールスコピーを活かした先鋭的かつ等身大のコンテンツ提案には定評がある。また薬事管理責任者の有資格者として、薬事法・景表法・健康増進法・医師法・特定商取引法といったビジネスコンプライアンスを踏まえたソリューションを提示している。
Webライティングコンテンツプランニング広告法規
昨今、Web広告への法的規制が強化されつつあることは度々ご紹介してきました。その中でも、当社のクライアントにも比較的関わり深い分野であるのが「デトックス」。先日そのデトックス効果を標榜したとして、公正取引委員会より排除命令が下されました。今回はこの事例を取り上げてみたいと思います。ちなみに「デトックス」という表現は「解毒」を意味することからNGワードに指定されています。
概要は以下の通り
デトックスによる痩身効果を標ぼうする
商品の販売業者2社に対する排除命令について平成20年4月1日
公正取引委員会公正取引委員会は,株式会社ウィズダムコーポレーション及び株式会社ビューティーサイエンス研究所の2社(以下「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,2社が販売するデトックス(注)による痩身効果を標ぼうする商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,2社に対して,排除命令(別添1及び2排除命令書参照)を行った。
厚生労働省報道資料より
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/080401.html
私は公正取引委員会や厚生労働省などのプレスに頻繁に目を通しておりますが、Web広告におけるデトックス効果に対して排除命令が下されたケースは、今回初めて目にしました。しかしよく考えてみると、デトックス効果を謳う広告の多くはダイエットや痩身を目的とした人をターゲットとしており、以前より厳しい視線が注がれていたのが実状でした。こうした薬事に関わる部分は、専門的な見地から表現しなければならず、おのずと専門のライターや法務担当者がサイト制作に関わる必要が出てくるのです。
当社でも「ダイエット食品」を筆頭に「エステサロン」「整体マッサージ」など、数多くのダイエット関連のWebサイトを手掛けていることから、専門のライティング部門を通して細心の注意を払いながら制作にあたっている次第です。
今回、排除命令が下された上記2社のうち1社のWebサイトには以下のような表現がありました。
【痩身効果の仕組み】
- 「体内の有害な老廃物を廃出し痩せやすい体質をつくる」
- 「有機ゲルマニウムの効果」
- 「体内の毒素や老廃物を48時間以内に体外へ排出させる」
- 「体脂肪を減少させる」
- 「-5kg 成功者続出!」
- 「腸内の汚染物質を排出」
- 「痩身体質に改善するプロ推奨の5STEPプログラム」
上記は景品表示法の優良誤認として広告表現が指摘された例となります。加えて、薬事法では体内変化を標榜することはできませんので、以下のような表現もすべて違法となります。
「老廃物を廃出」
「体内の毒素」
「体脂肪を減少させる」
「痩身体質に改善」
「腸内の汚染物質を排出」
「解毒効果の高い」
「老廃物や汚染物質を体外に排出」
「内臓脂肪を削ぎ落とし」
また「-5kg成功者続出!」といった表現では、合理的な根拠資料の提出を求められます。さらには以下のような調査データなどについても合理的な根拠を示すエビデンスを15日以内に提出しなければなりません。Webサイトでも多く見られる「体験談」「お客様の声」などにおいても同様のことが言えます。
【痩身効果に係る利用者の調査結果】
・「1位 お通じが良くなった」 272人
・「2位 2週間以内に体重が減った」 258人
【利用者の体験談】
・当該商品を煎じて飲用し,効果を実感したと称する2名の体験談
信頼は企業の命です
http://web-consultants.jp/cs/write02.html
上記コンテンツのコピーにある通り、広告法規を甘く見ると一発で企業の存続(命)に関わる事態に追い込まれるケースも考えられます。特にWebサイトの場合、今後規制が強まる傾向にあり、コンテンツ制作はますますシビアになると予想されます。薬事などに関連する商品を取り扱う業者様は、今一度自社のWebサイトを見直してみてください。




















