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コンサルタントの紹介

松岡 雄司(制作部コンテンツ編集課次長)

先鋭的なコンテンツ提案に定評のある、Webテキスト編集のプロフェッショナル

CM制作会社での販売促進・制作経験より、一般消費者の「ブレークポイント」掌握を得意とし、専門であるWebライティング・セールスコピーを活かした先鋭的かつ等身大のコンテンツ提案には定評がある。また薬事管理責任者の有資格者として、薬事法・景表法・健康増進法・医師法・特定商取引法といったビジネスコンプライアンスを踏まえたソリューションを提示している。

Webライティングコンテンツプランニング広告法規

景品表示法と強化傾向にある規制について

2008年03月25日 09:41 PM

 投稿者 松岡 雄司

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Webライティング


景品表示法については、先日のコラム「無法地帯を憂う」景表法とWebライティングの現在の中でも触れましたが 、昨今の規制強化や適正広告に対する理解の浸透といった流れもあって、やや強行とも思える措置が採られているようです。この措置とは「排除命令」という法的な行政処分のことで、「お詫びと訂正」広告を一般紙などに掲載するよう命じられます。

※命令に従わない場合は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。違反を行った場合の詳細


この「不当景品類及び不当表示防止法」、いわゆる景表法については、長い間軽視されてきた部分があるように思えます。特にインターネット広告などでは無数の誇大表現が踊り、半ば当たり前のように謳われてきました。消費者への訴求、競合優位の観点において、まるで真善美であるかのように。


しかし近年、いやここ半年においては急激に状況が変化。これは景表法の適正理解が浸透しはじめたことや、インターネット広告のシェア拡大(広告費)なども大きく影響しているのでしょう。


排除命令の件数も今年に入って、すでに20件を超えています。これは一昨年前(1年間)の排除件数を既に上回っており、競合他社に告発されるというケースも目立ってきているようです。


またこの法律は、薬事法とちがって対象業種が広いという点にも注意が必要です。以下、平成20年2月6日に排除命令が下った事例を紹介しておきます。

カビの防止等を標ぼうする商品の製造販売業者
7社に対する排除命令 について


平成20年2月6日
公正取引委員会

公正取引委員会は,納豆菌同属菌(注)を利用した浴室等におけるカ ビの防止等を標ぼうする商品(以下「本件対象商品」という。)の製 造販売業者7社(以下「7社」という。)に対し調査を行ってきたと ころ,7社が販売する浴室等を清掃する際にカビを落としやすくする 又は浴室等におけるカビの付着を防止する効果を標ぼうする本件対象 商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,7社に対して,排除命令(別添1ないし7排除命令書参照)を行った。(注)納豆を製造するために用いられる納豆菌と同属に分類される微生物であり,学術上は「バチルス属菌」等と称されている。

公正取引委員会 景品表示法違反事件関係資料より


上記は「カビ抑制剤」「カビ防止剤」を販売する業者7社に対する排除命令です。ここで重要になるのは、実際の効果を合理的な根拠をもって証明できるか否かという点。実際の効果の有無ではないのです。公正取引委員会より、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた際、15日以内に資料を提出・承認されなければなりません。


つまり販売事業者が広告で効果効能を表現する場合の選択肢は2つ。


◎優良又は有利であると消費者に誤認させる不当表示を避ける
◎第三者機関などによる合理的根拠資料を事前に用意しておく


どちらが賢い選択なのかは販売業者によると思いますし、私がアレコレ言うものでもないと思いますが、前者であればそれなりの広告表現・広告法規に対する理解が必要でしょう。後者であれば商品の品質をしっかりと確立するなど、本来的な商品開発に注力してゆく必要があると思います。いずれにせよ、法を犯して排除命令が下るとなると、それこそ企業にとっての死刑宣告となりかねません。


平成20年、貴社のインターネット広告(Webサイト)における表現を今一度見直してみる良い時期だと思います。弊社のコンサルティングサービスをご活用いただくのもひとつの選択肢ですし、自社内で法務関連の部門を強化するのも一手かと思います。より真剣に、そしてより慎重に広告表現と向き合ってゆかないとなりません。決して他人事ではないのです。


「自社商品を健全なカタチで販売する」という、
商品販売の原点をどうか忘れないでください。

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