インターネット広告表示の98%は違法!? 東京都の健康食品試買調査結果

投稿者:コンテンツ編集課

2013/11/23 15:11

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健康食品を取り扱う多くのメーカー様、企業様の販売の主戦場はインターネット。戦略的な広告出稿や興味を引くバナー・キャッチコピー・コンテンツなど、ネット集客のために様々な趣向を凝らしていることでしょう。

しかし、薬事法や景表法、健康増進法などの広告法規を遵守しつつも訴求力のある広告表現をするのは非常に難しいもの。訴求力を優先するあまり、予期せぬ法律違反を犯してしまっているメーカー様、企業様もいるようです。

では、実際にどのくらい違反が見られているのでしょうか? 今回は、東京都福祉保健局が行う「健康食品試買調査」をもとに、インターネット通信販売でどのくらいの法律違反が見受けられるのかまとめてみました。「これぐらいなら大丈夫」という広告表示も、案外法に抵触している可能性があるんです。

健康食品試買調査結果

東京都福祉保健局は、健康食品による健康被害を未然に防止するため、不適正な表示・広告がみられる可能性が高い健康食品を、販売店やインターネット通信販売などで購入し、正しい表示であるかを調査する「健康食品試買調査」を行っています。昨年の調査結果は以下になります。

販売店で購入した製品

45品目中29品目に不適正な表示・広告がみられました。

インターネット通信販売で購入した製品

80品目中78品目に不適正な表示・広告がみられました。

【引用:報道発表資料「平成24年度健康食品試買調査結果」】

※上記の結果をもとに、東京都は所管する不適正な表示・広告を行った事業者に対して改善などを指導。他の自治体が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導などの依頼がなされています。

販売店での購入製品に64%も不適正表示が見られたという結果もさることながら、驚くのは、インターネット通信販売での購入製品は98%もの不適正表示が見られたという結果です。また、実際の不適正表示・広告の例として、医薬品的な効能効果の標ぼうや合理的な根拠がない表示が挙げられています。

医薬品的な効能効果の標ぼう

「骨密度の上昇、骨梁(骨の質)の改善確認」「腰痛・関節痛の緩和」

合理的な根拠がない表示

「1週間で3センチメートル!」「1週間で10センチメートル!」「成長ホルモンが止まらない!」「成長痛に悩まされました。」「服用後30分で成長が始まる速効性が特徴です。」

【引用:報道発表資料「平成24年度健康食品試買調査結果」】

行政は薬事法の表示規制の明示、景表法の改正などを行い、ルールを整備・強化しています。今後、健康食品に関する健康増進法の規制を強める動きも示しており、不適正な広告表示の取り締まりの動きはますます厳しくなっていきます。そのような情勢を鑑みて、今一度、自社の広告表示で各種法令に抵触するものはないか、確認してみる必要がありそうです。

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【編集担当:砂川】

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